横浜・関内。法人破産・債務整理・自己破産・過払い金返還の相談。山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会所属)

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離婚・相続・交通・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属 山本安志法律事務所

借金に関するQ&A

Q:家族や会社に内緒で債務整理できますか?

A:基本的にできます。当法律事務所では、郵送物などを送付する際は細心の注意を払っています。また、あなた様以外の方からのお問合せに関しては、一切対応しないことになっています。ただ、ご内容によってはご家族にお知らせした方が、将来的に良い結果になる場合もありますので、その際はアドバイスをさせていただきます。

Q:債務整理をしたいと思っていますが、ブラックリストに載ることが心配です。

A:債務整理を行うと、ブラックリストには載ってしまいます。そうなると、どんな不都合があるかと言えば、約5年から7年の間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。当事務所では、「債務整理をしようかどうしようか」の相談もお受けしてますので、お気軽に相談にください。

Q:債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?

A:自己破産の申立ですと、すべての借金が帳消しになります。任意整理は利息制限法のもと債務額を確定しますので、借金は必ず減ります。しかし、その幅は一概にいくらになりますとは、言い切れません。その人によって利率や取引の期間が違うからです。ひとつの指標としては、約定利率が高ければ高いほど、また取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。

Q:ここ1〜2年の借り入れしかないのですが、任意整理は有効ですか?

A:任意整理をすると、将来支払う利息がカットされますから十分有効です。現状のままで貸金業者に支払う返済総額と、任意整理をした場合の返済総額を比べると、その額は大幅に変わってきます。

Q:自己破産をすると、銀行取引ができなくなるんでしょうか?

A:それは誤解です。預金や公共料金の引き落としなどの取引は通常通りできます。但し、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合には、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。

Q:パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?

A:個人再生は一定の収入がある方が対象になります。マイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」と「安定的な収入が見込めること」が要件となっています。

Q:ローン中の車はどうなりますか?

A:個人再生では、ローン中の車があればローン会社を含めて処理する必要があります。車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいい場合もありますので、ご相談ください。

Q:特定調停が成立しない場合はありますか?

A:ないとは断言できません。申立てても、業者が強硬に受け入れない場合があります。そのような業者に対しては民事調停法17条による決定がされるか、不成立として終了することになります。そのような場合には、自己破産か個人再生を選択するか、訴訟手続きに移行させて争う必要があります。

Q:過払い金が発生しているかを知る方法はありますか?

A:過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確に知ることはできません。過払い金の発生する取引年数は、一般的には6年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、8年以上であれば過払い金が発生している可能性はかなり高いといえるでしょう。

Q:過払い金に対して利息は発生するのですか?

A:過払い金にも利息は発生します。過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。過払い金の利息は5%(民法404条)が付加されることにはほぼ争いがありません。貸金業者に過払い金を請求する段階で利息も請求しておけば、和解をする際に利息を免除する代わりに過払い金は全額支払ってもらうといった条件を提示できますので、過払い金を請求する際は利息も合わせて請求したほうがいいでしょう。

Q:弁護士は破産にどう係わっていますか?

A:弁護士と破産についてのページを参考にしてください

Q:多重債務と、これに対する規制はどのようになってきますか?

A:多重債務とはのページを参考にしてください。


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