代表者の方の生活再建について
代表者が、会社の負債の保証をしている場合がほとんどのケースです。 会社が破産手続をとったとしても、代表者が負っている保証債務は残ります。 そのため、会社の手続とともに代表者個人の破産も検討します。 会社の財産と代表者の財産とを分けて整理をし、それぞれの財産を適切に処理して、会社と同時に代表者個人の破産を申し立てます。 代表者の今後の再スタートのため。安心して生活できるよう当事務所がサポートします。
会社が破産することのメリット
代表者やご家族にとってのメリット 弁護士から、債権者や取引先に対して、速やかに受任通知を発送し、会社の状況に応じて事務所に貼り紙などをします。これにより、会社や代表者への直接の請求や取立て行為が止まります。 また、債権者や取引先への対応も、基本的には弁護士が行います。 債権者にとってのメリット 弁護士が受任することにより、債権者が平等に取り扱われることとなるため、債権者の対応は冷静になるのが一般的です。 また、支払ができない状態を放置していれば、債権者は損金処理をすることすらできず、更に迷惑をかけることにもなりかねません。きちんと法的手続を取ることが、債権者のためにもなります。 従業員にとってのメリット 従業員の給料や退職金などの労働債権を先に確保する対応も考えられます。状況によっては、未払賃金立替制度を利用する方法もあります。
未払立替払制度
未払賃金立替払制度とは、企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払となっている賃金の一定額(退職前6ヶ月間の定期賃金及び退職手当のうち未払賃金総額又は限度額のいずれか低い額の8割相当分)について、政府が事業主に代わって立替払を行う制度です。 ボーナスや未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象になりません。