横浜・関内。法人破産・債務整理・自己破産・過払い金返還の相談。山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会所属)

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離婚・相続・交通・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属 山本安志法律事務所

会社破産手続きの流れ

1.弁護士に相談
  • 弁護士が会社の状況を聴取し、財産状況・負債状況などを把握します。
  • 従業員にきちんと対応したい、今後の生活をどうすればよいか、といったご希望・ご相談も承ります。
  • 把握した状況に基づいて、どのように準備をしていくか、方針とスケジュールを策定します。
  • 相談の際のポイントについては、会社破産相談のポイントを参照してください。

2.受任
  • 債権者に対して受任通知の発送。→弁護士が窓口となり、債権者対応を行います。

3.申立ての準備
  • 財産の処理、従業員の解雇など、必要な下準備を行います。
  • 代表者の方には資料の収集、事情のご説明などにご協力いただきます。
  • 差押えのおそれがあるなど緊急を要する場合には、短時間での申立てに対応することも可能です。l

4.破産手続き開始の申立
  • 管轄裁判所(会社の本店所在地を管轄する地方裁判所)に対して、破産の申立てを行います。
  • 申立てに必要な書類は、代表者の方への聴取をもとに弁護士が作成します。
破産手続

(1)破産手続開始の決定・破産管財人(裁判所に選任される別の弁護士)の選任

(2)官報公告、債権者宛の通知の発送

(3)破産管財人との面接

管財人に対して、代表者から会社の資産・負債の状況を説明します。
※弁護士が同行します。

(4)各債権者が破産債権を届出

(5)管財人による財産の管理

(6)債権者集会

・会社が破産するに至った経緯や、資産・負債の状況について破産管財人が債権者に対して報告します。
・必要に応じて複数回開かれます(2〜3か月毎)

(7)配当

破産財団が不足する場合には行われません。

5.破産手続終了

裁判所による破産手続終結決定、官報公告

6.会社消滅

山本安志法律事務所 (神奈川県弁護士会所属)
〒231-0021 横浜市中区日本大通18 KRCビルディング9階
Tel:045-662-6302 Fax:045-662-7142
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