横浜・関内。法人破産・債務整理・自己破産・過払い金返還の相談。山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会所属)

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離婚・相続・交通・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属 山本安志法律事務所

過払い金返還請求とは

過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことを言います。もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことを言います。

なぜ、過払い金が発生するのかといいますと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付を行っています。

しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

10万円未満の場合 : 年20%
10万円以上100万円未満 : 年18%
100万円以上 : 年15%

では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。

このような方はぜひ過払い金請求を

過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとは言えません。しかしながら、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いと言えるでしょう。

過払い金請求の手続きの流れ

1.契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
通知が届けば、請求が止まります。
2.債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取り寄せます。(1ヶ月程度)
3.債務の確定
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)
4.過払い金が発生している場合、債権者に請求し、交渉します
5.交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます
交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
6.和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます
和解がまとまらなければ、判決を待ちます。

※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。

債務整理・過払い金返還請求のご相談は無料です


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