過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことを言います。もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことを言います。
なぜ、過払い金が発生するのかといいますと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付を行っています。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満の場合 : 年20% 10万円以上100万円未満 : 年18% 100万円以上 : 年15%
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとは言えません。しかしながら、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いと言えるでしょう。
※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。