横浜・関内。法人破産・債務整理・自己破産・過払い金返還の相談。山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会所属)

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離婚・相続・交通・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属 山本安志法律事務所

弁護士費用

いずれも分割可能です。ご相談ください。
以下、標準額/消費税込の金額表示となります。

自己破産

同時廃止の事案

◆ 債権者が10社までの場合

着手金・報酬金 30万8000円(着手金と報酬金を合わせて)
実費 4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて27万円/人とします。)

◆ 債権者が10社を超えた場合

着手金・報酬金 44万円 (着手金と報酬金を合わせて)
実費 4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて33万円/人とします。)

管財事件
着手金・報酬金 44万円 (着手金と報酬金を合わせて)
実費 4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて33万円/人とします。)

会社の破産を申請する場合(個人は上記規準によります)
着手金・報酬金 55万円〜 (着手金と報酬金を合わせて)
実費 6万円+予納金(20万円以上)

任意整理

着手金 2万円 ×債権者数 + 消費税
報酬金 着手金相当額 +減額した金額の1割 + 過払い金返還額の2割
実費 3万円 + 弁済金 + 振込手数料

<報酬金の例>
・着手金相当額 : 債権者が8社の場合は17万6000円
・減額した金額の1割 : 50万円請求されていたが、25万円で和解できたら 2万7500円(消費税込)
・過払い金返還額の2割 : 20万円の過払い金返還を実際に受けたら、4万4000円(消費税込)

個人再生

着手金 33万円
但し、住宅資金特別条項がある場合は、44万円
報酬金 33万円
但し、住宅資金特別条項がある場合は、44万円

※事件の難易度・債権者数・負債総額などに応じ、最大で10万円増額させていただくことがあります。
実費 5万円 + 弁済金 + 振込手数料

・・・ 補足 ・・・

  • 消費税率が変動した場合には、着手金・報酬などの発生時点での税率が適用されます。
  • 着手金は、事件受任時にお支払いいただく委任事務処理の対価、報酬は事件終了時に成功の程度に応じてお支払いいただく委任事務処理費用の対価です。
  • 改訂後の報酬規定は、改訂後に契約をされた方に適用されます。改訂前に契約された方については、従前の契約条件が適用されます。

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