横浜・関内。法人破産・債務整理・自己破産・過払い金返還の相談。山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会所属)

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離婚・相続・交通・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属 山本安志法律事務所

弁護士と破産について

弁護士は、主として破産手続きに3つの方向で係わっています。

  1. 債務者本人から自己破産の依頼を受けて、弁護士が裁判所に自己破産の申し立てをします。
  2. 破産手続きは、債務者本人からの申立だけでなく、債権者からも申立ができます。
  3. 裁判所から、破産手続きを進行する破産管財人として破産手続きに加わります。

現在は、1の債務者本人からの自己から申し立てるという意味で、自己破産がもっとも件数としては多いです。その目的は、破産手続きにあるのではなく、破産手続きが終了したあとで、債務を免責してもらうために、この自己破産手続きを行うものです。

2の債権者申立の破産手続きは、債務者の財産を凍結させ散逸を防ぐために行われます。
例えば、詐欺会社が顧客からお金を預かってこれを返さないで、逃げる可能性がある場合などには、とても有効です。私も、豊田商事事件などを始め、数多くの詐欺会社の債権者(被害者)申立による破産を手がけてきました。

3の破産管財人は、実際に破産手続きを裁判所の監督のもとに進めるものです。当事務所は、破産管財人に年間多数選任されています。破産財団が1億円を超える管財事件から、個人の財産がほとんどないケースまで、さまざまな管財事件を行っています。また、会社更生管財人に2件選任されています。

このように、当事務所は、弁護士と破産に関するさまざまな立場を経験しており、それぞれのケースで、有効な解決策をご提案できると思います。

お気軽に弁護士へご相談ください。

債務整理・自己破産のご相談は無料です

山本安志法律事務所 (神奈川県弁護士会所属)
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Tel:045-662-6302 Fax:045-662-7142
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