弁護士は、主として破産手続きに3つの方向で係わっています。
現在は、1の債務者本人からの自己から申し立てるという意味で、自己破産がもっとも件数としては多いです。その目的は、破産手続きにあるのではなく、破産手続きが終了したあとで、債務を免責してもらうために、この自己破産手続きを行うものです。
2の債権者申立の破産手続きは、債務者の財産を凍結させ散逸を防ぐために行われます。 例えば、詐欺会社が顧客からお金を預かってこれを返さないで、逃げる可能性がある場合などには、とても有効です。私も、豊田商事事件などを始め、数多くの詐欺会社の債権者(被害者)申立による破産を手がけてきました。
3の破産管財人は、実際に破産手続きを裁判所の監督のもとに進めるものです。当事務所は、破産管財人に年間多数選任されています。破産財団が1億円を超える管財事件から、個人の財産がほとんどないケースまで、さまざまな管財事件を行っています。また、会社更生管財人に2件選任されています。
このように、当事務所は、弁護士と破産に関するさまざまな立場を経験しており、それぞれのケースで、有効な解決策をご提案できると思います。
お気軽に弁護士へご相談ください。