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離婚・相続・交通・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属 山本安志法律事務所

多重債務とは

多重債務は、個人が多数の金融機関等から借り入れをしている状態をいいます。

サラリーローン会社が生まれるまでは、個人は、不動産があるとか何らかの担保がないと金融機関からお金を借りることができませんでした。

ところが、サラリーローン会社は、個人に対し、担保もなしにお金を貸すようになりました。担保がないので、利息は銀行借り入れより遙かに高利でした。お金が取れない、いわゆる貸し倒れの危険を回避するために、多くの人に高利で貸すことで事業の存続を図ってきました。

しかし、もともと、経済的基盤が弱い個人は、一旦借り出すと、その返済が思うようにいかず、次々と他のサラリーローン会社に借り入れを申し込みをし、多数の金融機関から債務を負う多重債務者となってしまうことが多くなり、社会問題になりました。

今年の6月に施行される予定となっている改正貸金業法は、
「貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられます。」というもので、過度に貸付を行うことを禁止する内容です。
具体的な事項としましては、

  1. 1社で50万円以上を貸し付ける場合は、年収証明の提出が義務付けれます。
  2. 複数社から借入れがある場合は、総額100万円を超えた時点で、年収証明の提出が義務付けられます。
  3. 総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを法律で禁止します。

この総量規制で、多重債務者が少しでも減ることを願っています。

債務整理・自己破産のご相談は無料です

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