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 ■ 弁護士と司法書士の違い


平成15年の法改正により、司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより、借金の金額が140万円以下の場合には、債務整理手続を弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能となりました。
但し、下記のような違いがありますので、債務整理を依頼する際には以下の点に注意が必要となります。


自己破産・個人再生の場合


自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要があることから、司法書士には訴訟代理権がなく、司法書士は書類の作成のみを担当するので、申立は自分で行うことになります。
そのため、自己破産・民事再生の場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで差が出てきます。
司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申し立てたことになりますので、裁判所との複雑な対応が要求されます。

以上のような違いから、自己破産・個人再生では、弁護士に依頼した方がメリットが多いようです。


任意整理の場合


借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や、140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますので、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。

但し、140万円以下か否かは債権者毎に判断するのではなく、すべての債権者の総債権額で判断されます。
そのため、借入が複数あり、借金の総額が140万円を超える場合や、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はなく、弁護士に依頼することとなります。

また、過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。地方裁判所では、簡易裁判所と異なり、原則として弁護士以外の人は代理人になることができませんので、司法書士も弁護士に依頼せざるを得ず、弁護士費用が別途掛かることになります。




山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会所属)
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