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山本安志法律事務所

借金問題でお悩みの方は、私達弁護士8名の体制でお応えします。

弁護士費用のご案内

いずれも分割可能です。ご相談ください。




・・・・・同時廃止の事案

 ◆債権者が10社までの場合
 2011年6月より弁護士費用を大幅値下げしました。
 (改訂前42万円)

 着手金・報酬金:29万4000円
 (着手金と報酬金を合わせて。消費税込)
 実費:4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて26万2500万円/人とします)

 ◆債権者が10社を超えた場合
 着手金・報酬金:42万円
 (着手金と報酬金を合わせて。消費税込)
 実費:4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて31万5000万円/人とします)




・・・・・管財事件

 着手金・報酬金:42万円
 (着手金と報酬金を合わせて。消費税込)
 実費:4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて31万5000万円/人とします)




・・・・・会社の破産を申請する場合
   (個人は上記規準によります)


 着手金:52万5000円以上
 報酬金:52万5000円以上
 実費:4万円+予納金(20万円以上)




 着手金:2万円×債権者数+消費税
 報酬金:着手金相当額+減額した金額の1割+過払い金返還額の2割
 実費:3万円+弁済金+振込手数料

<報酬金の例>
・着手金相当額:債権者が8社の場合は16万8000円
・減額した金額の1割:50万円請求されていたが、25万円で和解できたら 2万6250円(消費税込)
・過払い金返還額の2割:20万円の過払い金返還を実際に受けたら、4万2000円(消費税込)





 着手金:31万5000円
  但し、住宅資金特別条項がある場合は、42万円
 報酬金:
  債権者数が1社から10社まで
  31万5000円
  但し、住宅資金特別条項がある場合は、42万円
  債権者数が11社から20社まで
  42万円
  但し、住宅資金特別条項がある場合は、52万5000円
 実費:5万円+弁済金+振込手数料














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