いずれも分割可能です。ご相談ください。

・・・・・同時廃止の事案
◆債権者が10社までの場合
2011年6月より弁護士費用を大幅値下げしました。
(改訂前42万円)
着手金・報酬金:29万4000円
(着手金と報酬金を合わせて。消費税込)
実費:4万円
(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて26万2500万円/人とします)
◆債権者が10社を超えた場合
着手金・報酬金:42万円
(着手金と報酬金を合わせて。消費税込)
実費:4万円
(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて31万5000万円/人とします)

・・・・・管財事件
着手金・報酬金:42万円
(着手金と報酬金を合わせて。消費税込)
実費:4万円
(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて31万5000万円/人とします)

・・・・・会社の破産を申請する場合
(個人は上記規準によります)
着手金:52万5000円以上
報酬金:52万5000円以上
実費:4万円+予納金(20万円以上)

着手金:2万円×債権者数+消費税
報酬金:着手金相当額+減額した金額の1割+過払い金返還額の2割
実費:3万円+弁済金+振込手数料
<報酬金の例>
・着手金相当額:債権者が8社の場合は16万8000円
・減額した金額の1割:50万円請求されていたが、25万円で和解できたら 2万6250円(消費税込)
・過払い金返還額の2割:20万円の過払い金返還を実際に受けたら、4万2000円(消費税込)

着手金:31万5000円
但し、住宅資金特別条項がある場合は、42万円
報酬金:
債権者数が1社から10社まで
31万5000円
但し、住宅資金特別条項がある場合は、42万円
債権者数が11社から20社まで
42万円
但し、住宅資金特別条項がある場合は、52万5000円
実費:5万円+弁済金+振込手数料