いずれも分割可能です。ご相談ください。
◆ 債権者が10社までの場合
2011年6月より弁護士費用を大幅値下げしました。(改訂前 42万円)
(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて26万2500万円/人とします。)
◆ 債権者が10社を超えた場合
(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて31万5000万円/人とします。)
<報酬金の例> ・着手金相当額 : 債権者が8社の場合は16万8000円・減額した金額の1割 : 50万円請求されていたが、25万円で和解できたら 2万6250円(消費税込) ・過払い金返還額の2割 : 20万円の過払い金返還を実際に受けたら、4万2000円(消費税込)