横浜・関内。法人破産・債務整理・自己破産・過払い金返還の相談。山本安志法律事務所(横浜弁護士会所属)

ご相談の予約について
  • HOME
  • <事業者向け>
  • 法人(会社)破産
  • 法人(会社)再生
  • 自主再建
  • <個人向け>
  • 自己破産とは
  • 任意整理とは
  • 過払い金返還請求とは
  • 個人再生とは
  • 弁護士と司法書士の違い
  • 相談から解決までの流れ
  • 借金に関するQ&A
  • 弁護士の見つけ方
  • 掲示板相談
  • 事務所のご案内
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
離婚・相続・交通・債務整理の相談。横浜弁護士会所属 山本安志法律事務所

弁護士費用

いずれも分割可能です。ご相談ください。

自己破産

同時廃止の事案

◆ 債権者が10社までの場合

2011年6月より弁護士費用を大幅値下げしました。(改訂前 42万円)

着手金・報酬金 29万4000円 (着手金と報酬金を合わせて。消費税込)
実費 4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて26万2500万円/人とします。)

◆ 債権者が10社を超えた場合

着手金・報酬金 42万円 (着手金と報酬金を合わせて。消費税込)
実費 4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて31万5000万円/人とします。)

管財事件
着手金・報酬金 42万円 (着手金と報酬金を合わせて。消費税込)
実費 4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて31万5000万円/人とします。)

会社の破産を申請する場合(個人は上記規準によります)
着手金 52万5000円以上
報酬金 52万5000円以上
実費 4万円+予納金(20万円以上)

任意整理

着手金 2万円 ×債権者数 + 消費税
報酬金 着手金相当額 +減額した金額の1割 + 過払い金返還額の2割
実費 3万円 + 弁済金 + 振込手数料

<報酬金の例>
・着手金相当額 : 債権者が8社の場合は16万8000円
・減額した金額の1割 : 50万円請求されていたが、25万円で和解できたら 2万6250円(消費税込)
・過払い金返還額の2割 : 20万円の過払い金返還を実際に受けたら、4万2000円(消費税込)

個人再生

着手金 31万5000円 
但し、住宅資金特別条項がある場合は、42万円
報酬金
債権者数が1社から10社まで
31万5000円
但し、住宅資金特別条項がある場合は、42万円
債権者数が11社から20社まで
42万円
但し、住宅資金特別条項がある場合は、52万5000円
実費 5万円 + 弁済金 + 振込手数料
Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.