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借金問題でお悩みの方は、私達弁護士8名の体制でお応えします。
全ての債務と財産を提供しても債務が支払えない場合は、残額を全て免責してもらう手続きです。
一括または分割で、弁護士が各債権者と交渉・和解して、返済する方法。概ね3年を目処。利息制限法の利率に引き直し減額、将来利息なしで、債務を完済できます。
利息制限法の利率に引き直し、過払いがある場合は、弁護士が交渉ないし裁判で返還を求めます。
法律で定められた最低限の弁済額を3年ないし5年かけて分割で支払い、残額の支払いを免除してもらう手続きです。
山本安志法律事務所(横浜弁護士会所属)
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