横浜・関内。法人破産・債務整理・自己破産・過払い金返還の相談。山本安志法律事務所(横浜弁護士会所属)

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離婚・相続・交通・債務整理の相談。横浜弁護士会所属 山本安志法律事務所

法人破産(会社破産)

横浜の法人(会社)・事業者の破産は、経験が深い当事務所にご相談ください。

こんな方はぜひ、早めにご相談ください。

資金繰りに行き詰まった会社を放置しますと、ますます状況は悪化します。債権者が会社に押しかけ、少しでも債権を回収しようと、様々な手段を用いてきますし、強引な取立行為に及ぶことも少なくなりません。
経営者が、そうした会社を放置して“夜逃げ”してしまえば、状況は更に悪化します。ご家族の生活やお子さんの学校はどうなるのでしょうか。債権者はあなたの引越先まで請求してくることもあり、平穏な生活は訪れません。

(相談例)

  • 頑張ってきたが、資金繰りがつきそうにないので、会社を整理したい。
  • 会社の保証人になっているが、会社と代表者個人も一緒に破産して債務をきれいにしたい。
  • 会社が倒産しそうだが、従業員の給料も払えない。破産をすれば、従業員の給料も一部でも払うことはできるでしょうか。
  • 会社を閉鎖するが、迷惑をかける取引先や従業員に、きちんと説明して、破産手続きを行いたい。

会社破産のメリット

弁護士が破産手続を受任した場合、速やかに債権者や取引先に受任通知を発送し、営業所などに張り紙をするなどして、財産を保全することになります。これにより、経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。
また、弁護士が受任することにより,債権者が平等に取り扱われることとなるため,債権者の対応は冷静になるのが一般的です。混乱を未然に防ぎ、適正な処理が可能になるのです。
従業員の方の給料や退職金などの労働債権を先に確保したり、経営者の財産のうち、一部を「自由財産拡張」として破産財団から除外し、経営者に残すことにより、権利を最大限保護することができます。

当事務所の特徴

1.相談料無料としました。
法人(会社)・事業者の破産の相談は、複雑で時間がかかるので、従来有料相談としていました。しかし、昨今の厳しい経済状況の中、法人(会社)・事業者の破産は、急を要する事態に至っていても、弁護士への相談を躊躇し、その結果大きな混乱を生じさせてしまうことが多くなっているかと思います。そこで、当事務所は、できるだけ早く相談していただきたいと思い、相談料を無料としました。
ご相談は、フリーダイヤル 0120-150-833
2.相談と事件処理は、ベテラン弁護士と若手弁護士の2名体制で行います。
法人(会社)破産は、財産や債務の把握と今後の見通しは、大変難しい問題です。
そこで、破産事件の経験の多いベテラン弁護士と実際の作業を担当する若手弁護士の2名体制で、相談と事件処理していきます。
3.当事務所は、破産管財事件も破産申立事件にも経験が豊富です。
法人(会社)の破産事件は、破産申立の経験は必要ですが、破産宣告になった後の管財事件の経験がもっと必要と考えています。この点、年に30−40件の破産管財事件を処理してきた経験が、当事務所にはあります。
4.破産申立費用は、事案に適した金額を設定しています。
基本は、法人(会社)破産の破産申立費用は、52万5000円以上となります。
詳しい弁護士費用はこちら

当事務所の実績

2007年〜2011年の取り扱い実績

破産管財事件 平均 約35件/年
会社更生管財事件 2件(終了)
会社更生監督員 2件
(うち1件は破産管財に移行
うち1件は会社更生管財事件に移行)
自己破産申立 平均 約71件/年
破産管財人経験者 4名
破産管財人補佐経験者 4名

事務所の弁護士全員が、破産管財事件に関与の実績があります。

法人(会社)破産手続きの流れ

会社破産の進め方

弁護士は、経営破綻直後の混乱を未然に防いだ上で、破産申立に至る事情や財産関係を調査し、裁判所に申し立てることになります。
同時に、経営者個人についても破産申立をすることが多く、そのようにすれば、申立てにかかる諸費用を安く押さえることができます。
とにかく、資金繰りに行き詰まったら、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
もしかしたら、経営者のあなたが思っているほど事態は深刻ではなく、債権者との話し合いや、民事再生の手続が可能かもしれません。
やむを得ず破産申立てをするとしても、会社と代表者の方の申立費用を確保し、また、従業員の方への未払賃金を確保し、取引先に対して適切に処理するためには、弁護士への委任が必要となるのです。
当事務所が依頼を受けた方の中には,最初は破産申立てをすることにとまどいを覚える方もいらっしゃいましたが、適切に破産することにより、取引先や債権者へのご迷惑を最小限にとどめ、ご自身も新たな人生を切り開くことができたと喜ばれる方も多くいらっしゃいます。
まずは、弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。

具体的な進め方
1.相談 電話予約の上、ご相談ください。 
電話予約の上、ご相談ください。
会社の決算書・資金繰り表などお持ちください。
その後、数回相談をして、必要書類などを揃えていただきます。
破産予納金等の準備を行います。
2.破産の申立
書類を整備して、本店の所在地の裁判所に破産の申立を行います。
3.破産管財人の選任
裁判所が破産宣告をすると同時に、破産管財人を選任してくれます。
4.破産管財人との面接
破産管財人から、財産や債務の内容を聞かれます。(弁護士同道)
破産管財人が、財産を換価します。
5.債権者集会への出席
債権者が出席する債権者集会に出頭します。(弁護士同道)
管財人から、財産の換価状況の説明があります。
1回ないし数回開かれます。
6.破産手続きの終了・個人破産については免責決定
管財人が、財産を換価し、配当を行い、破産手続きが終了します。
代表者個人については、免責の決定がされます。

まずはこちらからお問い合せください。

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